柏崎刈羽三曲会 会則


  2008年4月11日改訂
  2020年7月28日改訂  会則整理
  2023年4月12日改訂  会名変更「柏崎三曲会」→「柏崎刈羽三曲会」


1 総則
 本会は「柏崎刈羽三曲会」と称し、事務局を会長宅に置く。

2 目的及び活動
 (1)  本会は三曲(筝、三絃、尺八)の流派を問わない会員で組織し、おさらい会等を通じて
   お互いの技術向上を図り、また会員相互の親睦をはかる事を目的とする
 (2)  柏崎市・刈羽村・その他の団体が主催する発表会や行事に積極的に参加し、
   三曲の普及・PR活動に努める
 (3) 会員が発表会等に出演した時は、役員の了解を得て「柏崎刈羽三曲会」の名称を使用する事ができる。

3 会員
 (1) 会員は住所等を問わない。
 (2) 入会を希望する社中、及び社中に属してない個人は、既会員の推薦により総会の了承を得て会員となる。
 (3) 役員会の審議により、特別会員・名誉会員を認める。
      名誉会員・・柏崎刈羽三曲会に功績が有った者
      特別会員・・柏崎刈羽三曲会に賛助する者

4 役員
 (1 )役員は、各社中の代表1名、および個人会員で構成される。
 (2) 本会は、次の役職を置いて任期を2年とし、2年毎(西暦偶数年)の「役員会」にて各役職を選任する。
    ただし役職の一部を、その指揮の元で他役員が分担・兼任する事ができる。
      会 長・・1名   本会の代表として会・行事等の司会を行う
      副会長・・1名   会長の補佐及び不在時の代行、および会計監査
      会計・庶務   本会の会計を担当し、毎年4月に会計報告書を作成する。
               総会の議案要目・議事録を作成、問合わせ窓口および連絡、
               広報等その他、上記三役に属さない職務を行う

5 役員会
 (1) 定例役員会を年1回4月頃に開催し、会計監査・役員の選定・年度行事予定等、その他の事由を決議する。
 (2) 役員の過半数以上の出席により成立し、その過半数をもって決する。
 (3) 役員の起案により、臨時役員会を開催する事ができる。
 (4) 会則の定めてない事項については、役員会の決議において処理する

6 会費及び会計年度
 (1) 会費は年1500円とし、事務費、会場費に充当する。
 (2) 「おさらい会」等の費用は、別途会員負担とする。
 (3) 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
 


活動記録

  年毎の活動記録全体は、「HOME」に掲載しています。


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