2008年4月11日改訂
2020年7月28日改訂 会則整理
2023年4月12日改訂 会名変更「柏崎三曲会」→「柏崎刈羽三曲会」
1 総則
本会は「柏崎刈羽三曲会」と称し、事務局を会長宅に置く。
2 目的及び活動
(1) 本会は三曲(筝、三絃、尺八)の流派を問わない会員で組織し、おさらい会等を通じて
お互いの技術向上を図り、また会員相互の親睦をはかる事を目的とする
(2) 柏崎市・刈羽村・その他の団体が主催する発表会や行事に積極的に参加し、
三曲の普及・PR活動に努める
(3) 会員が発表会等に出演した時は、役員の了解を得て「柏崎刈羽三曲会」の名称を使用する事ができる。
3 会員
(1) 会員は住所等を問わない。
(2) 入会を希望する社中、及び社中に属してない個人は、既会員の推薦により総会の了承を得て会員となる。
(3) 役員会の審議により、特別会員・名誉会員を認める。
名誉会員・・柏崎刈羽三曲会に功績が有った者
特別会員・・柏崎刈羽三曲会に賛助する者
4 役員
(1 )役員は、各社中の代表1名、および個人会員で構成される。
(2) 本会は、次の役職を置いて任期を2年とし、2年毎(西暦偶数年)の「役員会」にて各役職を選任する。
ただし役職の一部を、その指揮の元で他役員が分担・兼任する事ができる。
会 長・・1名 本会の代表として会・行事等の司会を行う
副会長・・1名 会長の補佐及び不在時の代行、および会計監査
会計・庶務 本会の会計を担当し、毎年4月に会計報告書を作成する。
総会の議案要目・議事録を作成、問合わせ窓口および連絡、
広報等その他、上記三役に属さない職務を行う
5 役員会
(1) 定例役員会を年1回4月頃に開催し、会計監査・役員の選定・年度行事予定等、その他の事由を決議する。
(2) 役員の過半数以上の出席により成立し、その過半数をもって決する。
(3) 役員の起案により、臨時役員会を開催する事ができる。
(4) 会則の定めてない事項については、役員会の決議において処理する
6 会費及び会計年度
(1) 会費は年1500円とし、事務費、会場費に充当する。
(2) 「おさらい会」等の費用は、別途会員負担とする。
(3) 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
年毎の活動記録全体は、「HOME」に掲載しています。